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窓ガラスが割れた場合は火災保険が適用可能?詳しく解説します!

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皆さんは火災保険と聞くと、どういったイメージをお持ちですか?


名前の通り火事のための保険と考えている人がほとんどですよね。 


しかし、窓ガラスが割れてしまった場合や火事以外にも、たとえ少額であっても補償可能な場合があるのです。


今回は、窓ガラスが割れた等のハプニングがあった場合に適用される火災保険について詳しく説明します。


火災保険が適用される場合


風災補償


台風、強風、突風、雪、雹のような自然災害で割れてしまった場合に適用されます。



 


盗難補償


泥棒が窓ガラスを割って家に侵入してきた時も適用されます。


この場合、何も盗まれていなくても窓ガラスに保険が付いているので、対象になります。



 


不測突発事故の事例


子供がおもちゃを窓に投げた時や大掃除をしている時に家具をぶつけたり、床で滑って転んだりした時に適用されます。



 


外部からの衝突で窓ガラスが割れた事例


外から飛んできた物が当たったり、野鳥が突っ込んだりした時に適用されます。


また、知らない間にガラスにひびが入っていた場合も含まれます。


これは、特に冬場で起こることが多い現象です。


 


火災保険が適用されない場合とは?


火災保険が適用されない場合は、事故ではない時です。


つまり、上記のような事故にあてはまらない場合は補償できません。


 


地震で割れた場合


地震の場合は通常の火災保険の対象外となります。


ただし、例外があります。


それは、地震付帯の火災保険に加入している時です。


 


原因がわからない場合


窓ガラスが保険の対象になるからといって保険会社に連絡すれば良いとは限りません。


必ず特定してからにしましょう。



 


事前に確認すべきこと


補償内容の確認


上記で記載した事例の場合は保険会社に連絡すれば対応してくれます。


しかし会社によっては内容が異なる場合があります。


万が一のために契約書に書かれている「補償される場合」と「補償されない場合」を確認しておくと安心です。


 


免責金額の確認


免責金額とは保険に加入する際に設定する自己負担額です。


一般的には一万円から十万円が妥当だと言われています。


この自己負担額が修理費用を上回っていると無償で修理してもらえません。


また、事故で割れたとしても免責金額内であれば補償対象外となります。


一度自分の免責金額を確認しておくことをおすすめします。


 


まとめ


以上、窓ガラスが割れた場合に適用される火災保険について詳しく説明しました。


そもそも窓ガラスが対象であることを知らないので、自分で払おうとしている人が多いですよね。


しかし、この機会に保険に加入しているのなら一度確認してみてはいかがでしょうか?


まだ加入していない方でも、これからのハプニングに備えて加入しておくのをおすすめします。



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