電話 電話 電話相談
0800-888-8783 まずはお話を聞かせてください
LINE相談
▼お困りの方はこちらをクリック▼ 台風被害にお困りの方はこちら

【堺市在住の方へ】台風被害で火災保険を使う際の注意点とは?

  • 投稿日:

  • カテゴリー:

「台風被害によって修理のリフォームが必要になってしまった!」


そんなときは、費用を抑えるために火災保険の利用がオススメです。


しかし、「火災保険は台風被害で使えるの?」「保険を使う際のトラブルが不安」などの点から、保険の利用に手が出しづらい方も多いと思います。


そこで今回は、火災保険を利用する際の注意点について紹介します。




火災保険を利用するときの注意点


修理・修繕目的のリフォームである


一つ目の注意点は、行うリフォームが修理・修繕工事のみであるかどうかという点です。


リフォームは一般的に改装・改修工事のことを指すことが多いでしょう。


しかし、リフォームの中には修理や修繕工事も含まれます。


火災保険が適用されるのは、直さなければ生活に支障をきたす場合の修理・修繕工事の場合のみです。


修理・修繕以外の工事を含んだリフォームに火災保険は適用されませんので注意しましょう。




火災以外で火災保険を利用できない事例


二つ目の注意点は、損害の原因が何であるかという点です。


火災保険は、もちろん火災で利用できますが、火災以外の自然災害も対象になっている事例があります。


冒頭で上げた台風被害も対象であり、雪災や雹(ひょう)災、落雷の被害なども対象となります。


しかし火災保険の対象ではなく、保険を適用できない場合があります。


それが大きく下記の3種類です。


・経年劣化による損害


仮に台風被害を受けていたとしても、経年劣化による損害であると判断された場合は火災保険の対象外となってしまいます。


損害場所の写真を撮っておいたり、気象情報を控えておいたりして、自然災害である判断材料を用意しておくとよいでしょう。


・地震や津波、噴火による損害


地震や津波、噴火による被害は、被害規模が大きいため火災保険では補償されません。


そのため、これらの災害を補償してもらうためには地震保険に別途加入する必要があるので注意しましょう。


・損害に重大な過失がある場合


重大な過失とは、「少しでも注意を払っていたら回避可能だった事故の原因を見逃した」状態とされています。


今回の損害の原因において重大な過失があったと判断されると、火災保険は適用されません。


しかし、状況次第では重大な過失とされるケースも保険が適用される場合があり、この判断は非常に難しいとされています。



まとめ


ここまで火災保険を利用する際の注意点をいくつか紹介しました。


火災保険にはいくつかの注意点がありますが、きちんと保険を適用できれば費用は安く抑えられます。


台風被害などの自然災害で修理のリフォームをお考えの方は、ぜひ火災保険の利用を考えてみてはいかがでしょうか。


堺市在住でリフォームをお考えの方は、お気軽に当社へご相談ください。



▼お困りの方はこちらをクリック▼ 台風被害にお困りの方はこちら