台風被害を受けた屋根も火災保険が適用できる?|堺市のリフォーム業者が解説します!
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カテゴリー:コラム
「台風の風害で破損した屋根ってなにか保険が適用されるの?」
「火災保険で屋根修理の負担はどこまで減らせるの?」
このような疑問やお悩みを抱えてはいませんか?
台風被害の一つとして強風や飛来物による屋根の損害が挙げられますが、屋根となると高額な修理費用に頭を抱える方も多いのではないでしょうか。
しかし、実は屋根の損傷は火災保険の適用によって修理費用の負担を大きく軽減できることを知らない方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は台風被害を受けた屋根に火災保険が適用されるための条件について解説します。
□風災とは?
まず風災とは、台風などによる強風や竜巻、突風などの自然災害を指します。
これらの影響によって、雨漏り、棟板金や釘などの浮き、屋根材のズレや割れなどの状態が発生すると風災であると認められます。
□屋根修理に保険の適用が認められる条件
風災と認められること
基本的に火災保険は、経年劣化による損害に対して補償してくれることはありません。
上記で挙げたように、損害の原因が風災と認められることが前提となります。
修理が必要と判断されてから3年以内であること
保険金の請求は保険法によって、災害発生後3年以内であれば事後請求も可能とされています。
しかし、保険金の請求には被害状況の詳細が必要になるため、時間が経過するほど被害状況の調査が困難になり、保険金の適用が認められないという可能性があります。
したがって、保険を適用させるためにも、できるだけ被害にあってから日が浅いうちに申請するようにしましょう。
修理費用が20万円を超えること
保険金の支払い方式がフランチャイズ方式になっている場合には、20万円を損害額の基準にしていることがあります。
つまり損害額が20万円以下の場合には保険金は支払われませんが、21万円以上の場合は保険金が全額支払われるという方式です。
近年ではこういった形式の契約は少なくなってきていますが、火災保険をかなり以前に契約した方は確認してみることをおすすめします。
□まとめ
今回は台風被害を受けた屋根に火災保険が適用できるのかということについて解説しました。
屋根の修理に火災保険を適用でき、負担を大きく減らせますが、風災であると認められること、被害発生から3年以内であること、修理費用が20万円以上であることが条件となっています。
保険金の申請には複雑な部分も多々ありますので、お困りの際にはぜひお気軽にご相談してみてはいかがでしょうか。
また当社ではこうした自然災害によって被害を受けてしまったお住まいに対しても、満足度の高いリフォームや修繕サービスを提供しておりますので、お悩みの際にはぜひ当社の利用をご検討ください。