台風被害を受けた雨漏りは火災保険の対象?堺市のプロが解説します!
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カテゴリー:コラム
「いつの間にか雨漏りが発生しているな…。」
「台風被害の雨漏りは、火災保険の対象に入るのかな…。」
台風や竜巻が原因で、雨漏りが発生する事例は多く存在します。
しかし、雨漏りに対するリフォームの費用って高そうに感じますよね。
雨漏りに対して火災保険を適用できればリフォームの費用を安く抑えられるため、適用できるかどうかは重要です。
そこで今回は、雨漏りは火災保険の対象に入るかどうかについてご紹介します。
□火災保険について
火災保険の基本
火災保険は、その名前から火災だけを対象にした保険のように思われますが、実際は異なります。
風災補償や水災補償、落雷補償など様々な自然災害による被害を対象とした補償が付随します。
これらの補償を含め、火災保険を利用する際には、主に3つの注意点が存在します。
1つ目は、損害が経年劣化によるものではなく、自然災害によるものでなければなりません。
2つ目は、保険の申請を被害発生から3年以内に済ます必要があります。
3つ目は、損害額が20万円以上であることです。
保険を申請する際には、以上の3つに注意しましょう。
雨漏りで火災保険を請求できるかは原因次第
自然災害が原因で発生した雨漏りの多くに対して、火災保険を請求できます。
雨漏りは水に関連した問題ですが、水災ではない点に注意しなければなりません。
台風や竜巻、大雪や雹などが原因の雨漏りは、風災補償や雪災補償、雹災補償の対象です。
また、マンションでは上階の住人が原因で発生した雨漏りにも保険が適用されます。
一方で、自然災害以外が原因の雨漏りに対しては、保険を請求できない可能性が高くなります。
ソーラーパネルを設置したことで起こる雨漏りや、リフォームや増築をした後の雨漏りでは、火災保険を請求できません。
人工的な問題が原因の雨漏りは、保険の対象外ということですね。
したがって、自然災害が原因か、人工的な問題が原因かを見極める必要があります。
つまり、損害が自然災害によるものであることを示さなければなりません。
また、申請する際には、先ほど紹介した申請期限や損害額についても注意する必要があるでしょう。
□まとめ
今回は、雨漏りは火災保険の対象に入るかどうかについてご紹介しました。
保険を申請する際には、紹介した3つの点に注意しなければなりません。
また、強風や積雪などが原因で発生した雨漏りは、保険の対象であることが分かりました。
当社では、リフォームに詳しいスタッフがあなたのお悩みを一緒に解決します。
堺市でリフォームをお考えの方、火災保険などについて詳しく知りたい方は当社までお気軽にお問い合わせください。