台風被害を受けたガレージは火災保険の対象?堺市のプロが解説します!
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カテゴリー:コラム
「先日の台風で、自宅のガレージが破損してしまった…。」
「ガレージを修理したいけど、火災保険の対象に入るのかな?」
台風などの被害で、ガレージをリフォームしなければならない場合はよくあります。
しかし、ガレージのリフォーム費用って高そうですよね。
もし、ガレージの破損に火災保険を適用できたら、費用を安く抑えられると思いませんか。
そこで今回は、ガレージが火災保険の対象になるのかどうかについてご紹介します。
□火災保険について
*火災保険の基本
火災保険は、その名前から火災だけを対象とした保険のように思われますが、実際は異なります。
火災保険には、風災補償や雪災補償、雹災補償といった様々な補償が付随します。
一般的に、台風の場合に利用されることが多いのは、風災補償や水災補償です。
保険を利用する際に、主な注意点が3つあります。
1つ目は、損害が経年劣化によるものではなく、自然災害によるものでなければなりません。
2つ目は、被害を受けてから3年以内に、保険の申請を行う必要があります。
3つ目は、損害額が20万円以上であることです。
保険を申請するときには、以上3つの項目に注意することが大切です。
ガレージは火災保険の対象に入る
結論から述べると、ガレージは火災保険の対象に入ります。
ガレージは、火災保険の契約上、建物付属物として取り扱われます。
火災保険加入時に、建物のみを目的として加入した場合には適用されますが、家財のみを目的とした場合は適用されません。
現在は、ガレージや門などを含めた建物は目的として、火災保険に加入するのが一般的です。
しかし、保険によって対応が異なる場合もあるので、万が一心配な場合は、会社に問い合わせてみるのが良いでしょう。
また、ガレージが自然災害で破損する際の主な原因は、強風や積雪、雹です。
これらに対して、先ほど紹介した風災補償や雪災補償、雹災補償が適用できます。
この中でも、台風が原因で利用されることが多い風災補償の適用条件に、注意しなければなりません。
風災補償の対象は強風による被害であり、強風の基準は最大瞬間風速20メートル毎秒以上と定められています。
風災補償を利用する際には、強風の基準に加えて、上記の申請期限と損害額にも注意しましょう。
□まとめ
今回は、ガレージが火災保険の対象になるのかどうかについてご紹介しました。
現在は、ガレージや門などの建築付属物も火災保険の対象であることが分かりました。
また、台風被害の場合に利用することの多い風災補償には適用条件があるので、注意する必要がありますね。
当社では、リフォームに詳しいスタッフがあなたのお悩みを一緒に解決します。
堺市でリフォームをお考えの方、火災保険などについて詳しく知りたい方は当社までお気軽にお問い合わせください。