台風被害の火災保険の請求期限はいつまで?堺市のプロが解説します!
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カテゴリー:コラム
「昨日の台風で、住宅の一部が破損してしまったな…。」
「リフォームのために火災保険を請求したいけど、期限はいつまでなのだろう…。」
火災保険は身近ではないので、普段から利用しない方にとって、請求の期限は分かりにくいですよね。
しかし、いつまでなら請求できるかを知っておくと、保険金でリフォームの費用を安く抑えられます。
そこで今回は、火災保険の請求がいつまで可能かについてご紹介します。
□火災保険について
火災保険の基本
火災保険はその名前から、火災による被害だけを対象にした保険のように思われますが、実際は異なります。
台風や暴風、大雨による洪水や落雷など様々な自然災害が対象に含まれます。
これらは、火災保険に付随する風災補償や水災補償、落雷補償の対象です。
一般的に、台風被害の場合に利用されることが多いのは、風災補償と水災補償です。
風災による火災保険利用率は約6割を占めています。
火災より多いのは、意外ですよね。
また、火災保険を利用する際に、主な注意点が3つあります。
1つ目は、損害が人工的な問題によるものではなく、自然災害によるものでなければなりません。
2つ目は、損害金額が20万円以上であることです。
3つ目は、次の項目でご紹介する、保険を請求できる期限です。
保険を利用する際には、以上3つに注意するといいでしょう。
請求期限はいつまでか
火災保険を利用する際には、損害がいつ発生したかについて注意しなければなりません。
保険は、被害発生後すぐに請求しなければならないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、自然災害により被害を受けてから3年以内が請求期限と定められています。
3年はリフォームを終わらせる期限ではなく、申請を完了しなければならない期限を指すことに注意しましょう。
また、既にリフォームを終わらせた場合でも、被害発生から3年以内に請求すれば保険が適用されます。
一方で、独自に保険の請求期限を定めている会社もあるので、自身が加入している保険会社に確認するのが良いでしょう。
□まとめ
今回は、火災保険の請求がいつまで可能かについてご紹介しました。
保険を請求する際には、3つの主な条件に注意する必要があります。
その中でも、保険の請求期限は被害発生から3年以内と定められていることが分かりました。