2019年10月

マンガでわかる!火災保険を利用して家を修理する方法とは!?




「火災保険ってどんなときに利用できるのだろう。」
「家の修理に火災保険を利用すると、自己負担はないの?」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。

火災保険を利用して、家を修理することは人生で何度も経験することではありません。
そのため、火災保険を利用できる条件やどの程度補償されるかは、わからない方も多いと思います。

せっかく火災保険に入っているのなら、それらを知らないことはもったいないです。
そこで今回は、火災保険を利用して、家を修理する方法について解説します。

□台風で家が被災した!?このようなときは火災保険を利用して修理しよう!


「台風の影響で屋根の瓦が剥がれてしまった。」
「台風の影響でカーポートが倒れてしまった。」
このように自然災害の被害を受けた方はいらっしゃいませんか。

台風で家が被災して、修理をするときに「台風保険なんかないから、自己負担かな」と考える方は多いと思います。
しかし、台風で被災した場合は、火災保険を利用して、家を修理できることが多いです。

その理由は、火災保険には、風災補償がセットになっている場合が多いからです。
その他にも、実は知られていない火災保険に関わることを紹介します。

*勘違いしている、損害額の20万円


「火災保険の風災補償を利用するには、損害額が20万円以上のあることが条件」と聞いたことがある方はいらっしゃいませんか。

修理費用が21万円の場合は、補償対象金額が1万円、残りの20万円は自己負担と勘違いしている方が多いです。
しかし実際は、修理費用が21万円の場合は、修理費用の全額が補償対象です。

一方で、修理費用が20万円未満の場合は、火災保険の補償対象にならず、補償金は0円です。

また、小さな破損などでも修理費用が20万円以上になる場合が多く、火災保険が適応される場合が多いです。
そのため、火災保険が適応されると、自己負担はありません。

*請求しても保険料は上がらない


「保険料が上がる」という認識は、車両保険から生まれている場合が多いです。
車両保険には、等級制度があり、保険を利用すると等級が下がり、保険料が上がります。

それでは、なぜ火災保険の保険料は上がらないのでしょうか。
その理由は、自然災害によって家が被災しても、家には何の責任もないからです。

そのため、家が被災したときは、遠慮せずに保険の申請をすることがおすすめです。

一方で、車両保険を利用する交通事故の場合は、過失割合が定められます。
そのときに、自分の割合が0にならない限り、被保険者にも非があるとみなされるため、保険料が上がります。

□早く修理しよう!二次災害の可能性があって危険!


二次災害とは、ある災害が起こった後に、それがもとになって起こる別の災害のことです。

台風の影響により、家に被害が出ている事が非常に多く、その被害を放置しておくと、さまざまな二次災害を引き起こす可能性があります。

以下に、二次災害の例を2つ紹介します。

*家の寿命を縮める


屋根の瓦が剥がれている状態で放置していると、雨漏りの原因になる可能性があります。

雨漏りは、放置していても、自然に治ることではないため、早急に修理が必要です。
雨漏りすると、家に使われている木材が腐ったり、金属がサビたりします。

また、家全体の湿度が高まり、カビやシロアリの発生にもつながるかもしれません。

もし、そのようなことになると、家の寿命を縮めます。

*他人に被害を与える


二次災害では、自分が被害を与える立場になる可能性もあります。

例えば、破損したテラス・カーポート・瓦などが落ちて、通行人に当たってしまうかもしれません。
実際に、そのようなことは起こらないだろうと考える方もいらっしゃると思います。

しかし、災害によってテラス・カーポート・瓦などを支える部分がダメージを受けている場合、いつ落ちてもおかしくないと言えます。

□知っておきたい!火災保険を利用できる場合とは!?


「火災のときにしか利用できない。」と考える方はいらっしゃいませんか。
しかし、上記の通り、火災以外の場合にも利用できます。
以下に、火災以外に利用できる場合を2つ紹介します。

①風災が原因となって、修理が必要になった場合
上記の通り、台風などの風災の場合も利用できます。
例えば、台風で瓦が剥がれたり、ベランダが破損したりした場合に利用できます。

②雪災が原因となって、修理が必要になった場合
雪災とは、あまり聞きなれない言葉かもしれません。
雪災とは、豪雪や雪崩による被害ことです。
例えば、雪の重みで家が歪んだり、雪崩で自宅が壊されたりした場合に利用できます。

③水災が原因となって、修理が必要になった場合
水災とは、洪水や高潮や土砂崩れなどによって発生した被害です。
2019年10月に関東に直撃した台風での被害も水災に含まれます。
この関東に直撃した台風では建物の浸水被害がひどかったそうで、火災保険が適用されたお家が多くありました。

*何らかの被害を受けているかもしれない!?


家は気づかないうちに何らかの被害を受けているかもしれません。

実は、火災保険を申請する理由の多くは、水・風・雷災害で、約6割を占めています。
この破損は自然に劣化したものではないと思う場合でも、火災保険が適応される可能性は高いです。

また、この程度の被害では適応されないとだろうと思っていても、100万円以上の補償金が支払われることが珍しくありません。

そのため、少しでも被害に気づけば、調査や申請をすることをおすすめします。

*保険の申請には、実質期限の制限がない


火災保険の保証対象となるには、自然災害によって家が被災した日から通常3年以内に申請依頼をする必要があります。


しかし、強風や突風と呼ばれる「強い風」でも、火災保険の対象となる場合があります。
「強い風」だったら、3年以内に数回は吹いている可能性があるため、保険の申請には、実質期限の制限がないと言えます。

また、保険に入っていることを知らなかったなどの理由で連絡が遅れた場合、3年を過ぎていても申請できるかもしれません。

*難波・堺市で、火災保険を利用してリフォームなら当社にお任せ!


火災保険を利用するには、被災した箇所の写真や見積書などの書類が必要です。
また、火災保険を利用して、リフォームする際は上記のものを準備して、リフォーム業者に依頼しなければいけません。

このように、申請の手続きが面倒なため、広く活用されていないことが現状です。

そこで、面倒だからと諦めてしまう前に、当社に依頼してみてはいかがですか。

以下に、当社に依頼するメリットを2つ紹介します。

・保険会社対応のスタッフが常駐している。
上記の通り、利用するには、写真や見積書などの書類の準備に加え、状況を説明する必要があります。
この面倒で難しい作業を、スタッフがお手伝いいたします。

保険会社対応のスタッフが常駐しているため、保険に関する専門知識やノウハウがあり、どんな疑問でも答えられます。

また、営業マンとは違い、当社のスタッフは保険を「使う」プロです。
そのため、営業マンは教えてくれないことを、当社のスタッフは教えられます。

保険を利用するには、最終的に専門家の確認が必要なため、保険会社のスタッフにサポートしてもらえると安心でしょう。

・専門的な知識を持った、技術力の高い大工が在籍している。
当社には、専門的な知識を持った大工が在籍しており、施工能力・技術力共に高い熟練した職人が工事にあたります。

そのため、LIXILにもプロフェッショナルなリフォーム会社として認定されており、本質的な修理ができます。

□まとめ


今回は、火災保険を利用して家を修理する方法について解説しました。
この記事を参考に、火災保険を利用して家を修理してみてはいかがですか。

当社は、難波・堺市を中心にリフォームを提供している、地域密着のリフォーム専門店です。

「火災保険についてアドバイスがほしい。」
「施工能力が高い業者に依頼したい。」
このようにお考えの方は当社にお問い合わせください。

当社には、上記の通り、火災保険に詳しいスタッフや施工能力が高い大工が在籍しているため、お客様に満足していただけるリフォームを提供できます。

この度の台風による被害に遭われた方にお悔やみとお見舞いを申し上げます。

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この度の台風による被害に遭われた方にお悔やみとお見舞いを申し上げます。
このたびの台風被害により、お亡くなりになられました方々のご冥福を心よりお祈りいたしますとともに、被害を受けられました地域の皆様にお見舞いを申しあげます。
一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。


コージーハウジング株式会社代表取締役
リフォームパークス
菊井健太郎

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